契約前に解約はできるのでしょうか?また、契約後の解約や手付金・違約金についても教えてください。
不動産購入においては、契約前と契約後で解約に関する取り扱いが大きく異なります。以下に詳しくご説明します。
■ 契約前の解約について
売買契約を締結する前(購入申込・買付提出の段階)であれば、基本的にキャンセル可能です。
ただし、以下の点にご注意ください。
・売主が他の購入希望者を断っているなど、信用に関わるケースではトラブルになる可能性があります
・申込金を預けている場合は、返金条件が事前に決められているケースもあります
■ 契約後の解約について
売買契約を締結した後のキャンセルには、以下のような手段と制限があります。
・手付解除(買主側)
買主は、契約時に支払った「手付金」を放棄することで契約を解除することができます(※期限あり)
・手付倍返し(売主側)
売主は、受け取った手付金の倍額を返すことで契約解除が可能です(※期限あり)
・違約解除(いずれか一方が契約違反した場合)
契約内容に違反があった場合は、相手方が契約を解除でき、違約金の支払い義務が発生することがあります
■ 手付金と違約金の違いについて
・手付金:契約成立の証として買主から売主に支払うお金。
→ 一定期間内であれば、手付金を「放棄(買主)/倍返し(売主)」することで解約できます。
・違約金:契約の履行に違反した場合に科される罰則的なお金。
→ 契約違反が原因の解除では、定められた違約金を支払う必要があります。
契約に関するトラブルを避けるためにも、契約内容の理解と事前確認が非常に重要です。
ワイズフロンティア笠懸店では、お客様の不安を解消できるよう、契約内容のご説明やリスクの確認を丁寧にサポートしております。
ご不明点や不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。