心理的瑕疵とは何ですか?
■ 心理的瑕疵があるとされる主なケース
・自殺や他殺、変死、事故死があった場合
・火災や事件により建物の一部が焼損・破損した場合
・長期間の孤独死が発見された物件 など
■ 告知義務について
不動産会社には、過去にその物件で上記のような出来事があった場合、契約前に説明(告知)する義務があります。
ただし、どの程度までを「心理的瑕疵」とするかはケースバイケースであり、
「告知義務の有無」や「どこまで告知するか」は、裁判例やガイドラインなどをもとに判断されることが多く、一概に線引きできるものではありません。
■ 相場への影響
心理的瑕疵がある物件は、一般的な物件と比較して価格が安く設定される傾向があります。
買主側としては「割安で購入できる」というメリットもありますが、
将来売却する際には価格や流通性に影響する可能性もあるため、事前に内容をしっかり確認することが重要です。
ワイズフロンティア笠懸店では、心理的瑕疵や告知義務に関するご相談も丁寧に対応しております。
ご不安な点がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。