離婚後に家を売りたいのですが、どちらの名義でも売却可能ですか?
はい、離婚後であっても、所有者(名義人)の同意があれば不動産の売却は可能です。
不動産の売却は、登記上の名義人の意思が最優先されます。
たとえば、住宅ローンを2人で組んでいても、名義が一方にしかない場合は、
その名義人の同意・署名が必要になります(共有名義の場合は両者の同意が必要)。
また、離婚後も名義変更やローンの名義がそのままというケースも多く、
売却前に金融機関との協議や、登記の見直しが必要になる場合もあります。
ワイズフロンティア笠懸店では、離婚に伴う不動産の売却や名義の整理、住宅ローンの相談まで
一つひとつ丁寧に対応しております。
みどり市・桐生市・太田市を中心に、複雑なケースの売却サポート実績も多数ございます。
「まずは現状を知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。