不動産売却のとき、媒介契約にはどんな種類がありますか?違いも教えてください。
不動産を売却する際には、不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類によって売却活動の内容や進め方が異なります。
媒介契約には、以下の3つの種類があります。
① 専属専任媒介契約
1社の不動産会社のみに売却を依頼する契約です。売主は買主を見つけても、契約は必ず不動産会社を通して行います。
販売活動の状況は「1週間に1回以上」の報告が義務づけられています。
② 専任媒介契約
1社の不動産会社にのみ依頼しますが、売主自身で買主を見つけて直接契約することも可能です。
販売状況の報告義務は「2週間に1回以上」です。
③ 一般媒介契約
複数の不動産会社と同時に契約でき、各社が買主を見つけて契約を進めることができます。
報告義務はありませんが、依頼した会社がきちんと活動しているか確認する必要があります。
媒介契約は、売却の成功に大きく関わる重要な要素です。
ワイズフロンティア笠懸店では、お客様のご希望や物件の状況に応じて最適な媒介契約の種類をご提案しています。
「どの契約が合っているか分からない」という方も、みどり市・桐生市・太田市での売却実績が豊富な当店まで、お気軽にご相談ください。