売却活動中でも自分で買主を見つけてもいいですか?
はい、媒介契約の種類によって対応が異なります。
専属専任媒介契約:自分で買主を見つけても、必ず不動産会社を通して契約する必要があります(直接契約は不可)。
専任媒介契約:自分で買主を見つけて直接契約することが可能です。
一般媒介契約:自分で買主を見つけて直接契約することが可能です。
ワイズフロンティア笠懸店では、専属専任・専任・一般媒介それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、お客様のご希望に合わせて最適な契約形態をご提案いたします。
みどり市・太田市・桐生市を中心に、伊勢崎市・前橋市・高崎市、さらに県外の足利市など幅広いエリアで売却相談を承っておりますので、「どの契約が自分に合っているか分からない」という方もお気軽にご相談ください。