相続物件について売却を検討しています。何から始めればよいか教えてください。
『相続登記』がお済みであれば、すぐに売却活動に入ることが出来ます。
まだ、被相続人(故人)名義のままであれば、売却前に『相続登記』が必要となります。
簡単に『相続登記』のご説明をいたします。
被相続人(故人)の亡くなった後、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議を行い誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。
遺産分割協議で物件の相続人が決まったら、法務局で被相続人(故人)名義から、相続人の名義へ所有権の移転手続きを行います。
この相続による所有権の移転を公的に記録する手続きのことを『相続登記』と言います。
『相続登記』は一般的に司法書士に依頼するお客様が多いです。
お知り合いやご近所に司法書士事務所がある場合は、ご相談に行くことをお勧めします。
弊社でもご紹介できますので、お悩みのお客様はお気軽にご連絡ください。